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損害賠償基準について

当社では、万が一当社の過失によるクリーニング事故が発生した場合定められた「クリーニング事故賠償基準」に基づいて善処させていただきます。なおクリーニング事故原因の決定は繊維製品検査所等の鑑定に委託する場合もございます。

  • 当社のお預かり品と証明できるものであること。
  • 経時劣化による風合いの変化及び伸縮許容範囲の伸縮については、賠償の対象とはなりません。
  • アパレルメーカーの企画・製造等に過失がある場合は事故賠償の対象とはなりません。
  • お客さまの着用中あるいは保管中に事故原因があると判明された事故については、事故賠償制度の対象にはなりません。
  • 無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。
  • 賠償額(お客さまが洗濯物の滅失破損により直接に受けた損害に対する賠償金をいう)は、特約のあった場合のほかは次ぎの方式により算定いたします。
    賠償額=物品の再取得価格(事故発生時における同一品質の新品の市価)× 物品の購入時からの経過月に対応した補償割合
  • 購入価格については、購入した際の領収書またはレシートが必要となります。
    (レシート等が紛失、廃棄されている場合は当社で調査の上決定いたします)
  • 事故賠償金額は、当該商品の時価を超えることはありません。
  • クリーニング業者が、事故品の価値の全部について賠償金を支払った場合、その品物の所有権はお客さまからクリーニング業者へ移ることになります。事故品をお客さまに引き渡す場合は賠償額の一部をカットすることができます。
  • クリーニング業者が洗濯物を預かった日から、90日を過ぎても仕上がった洗濯物をお客さまが受け取らず、かつその責任がお客さま側にあるときは、受取の遅延によった損害については賠償責任を負いません。
  • お客さまが洗濯物を受け取った後、6ヶ月を経過したときは、本基準による賠償額の支払いはできません。
  • クリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年(ただしクリーニングに通常必要な期間以上かかったときはその超過日数を加算する)を経過したときは、本基準による賠償額の支払いはできません。
  • 海外でご購入もしくはインポート物で、日本語の洗濯表示の記載のないお品物、あるいは手作り品、お仕立て品のように品質表示のないお品物につきましては、洗濯方法の基準が明瞭でないため賠償の対象とはなりません。

なお、お引き取りになったお品物についてのお問い合せは、お引き取りから1週間以内にお願いいたします。また、当社の番号タグ(番号札)が取り外され、お預かりを確認できないものには応じかねます。

お客さまへのお願い

  • ポケットの中にお忘れ物はありませんか?
  • 気になるシミがありましたら、何のシミか、いつごろついたものかお知らせください。
    (時間が経つ程、除去が困難となります)
  • アクセサリー、飾りボタン、ベルトなどの損害は責任を負いかねますので、破損の恐れのあるものは、必ずはずしてお出し下さい。
  • 擦れ、いたみ、ほつれ、糸引き、穴あきなど気になることがあればお知らせください。
  • お仕上がりのお品物は、ポリ袋より出して保管ください。

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